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被害と対処

被害の例と対処方法(自動課金)

●自動的にポイントを購入させられる手口

出会い系サイトでよくある手口がこれ入口などに「完全無料」などの告知をしておきサイトの規約を読むと
無料なのは最初の24時間とか3日とか記載されています。
それも完全無料は非常に目につく場所に書き込まれていて肝心のサイト利用規約は分かりにくい場所と言うか
よく調べないと発見できない場所に設けられている場合があります。

無料時間を過ぎ1ポイントでも利用されていると使用されたサイト側が数千円、数万円の請求が出来る仕組み
しかも自らサイト退会の手続きをしない限りポイントを使用され続ける可能性があります。

●もし優良サイトなら

ポイント制の有料サイトではたいてい最初にお試しの無料ポイントがもらえます。通常のサイトであればお試しポイントが終わると同時にメールの送受信ができなくなり、その後利用したいなら自分で購入する仕組みになています。

しかし悪質サイトならお試しポイントが終わってもメールの送受信ができてしまい気づいた時には勝手にポイント、課金が追加されてしまいます。悪質な出会い系サイトではこの手口が非常に多く、実際利用者は規約に書かれている為勝手に課金を追加されたにも関わらず支払ってしまう場合が多いようです。

●料金を支払わないと退会できない場合も

もっと悪質なケースでは退会の手続きをした場合には、返信のメールが来て、利用規約に書いてある金額を支払わないと、退会できない、といった案内のほかにも、3日以降経っても支払わない場合には、例えば1日あたり5000円の延滞金と、さらには事務手数料も加算される、と書かれている場合もある。

●●対策

常識的に考えれば分かると思いますがが支払う必要はありません。
クレジットで購入にしても、振込みで支払いにしても、本人の了承を得ないで請求すると不当請求にあたります
しかしながら全てのケースに当てはめる事はできませんので被害に合われた方は消費者センターへ相談するのが
一番早いと思います。消費者センターへ相談する前に必ずサイト名、アドレスを提示できるようにしておいてください

被害の例と対処方法(小額訴訟)

出会い系サイトやアダルトサイト等に係る架空・不当請求はより巧妙化、悪質化しています。

●裁判手続きを利用した架空・不当請求の手口 『少額訴訟』

まず少額訴訟ですが聞きなれない人も多くいると思うので簡単に説明していきます。

少額訴訟制度とは訴訟の目的の価額が30万円以下の金銭支払請求を目的とした、少ない費用と時間で紛争を解決する訴訟制度。この訴訟手続きにおいては、原則的に1回の期日内に審理が完了され、口頭弁論の終結後直ちに判決が出される。

もっと簡単に説明すると少ない金額で訴訟することができ、請求しようとする金額が30万円以下の場合に限られていが 訴訟費用も数千円でしかも審理は1回で即日判決という簡単なシステムの事です。架空請求や偽造された支払督促であれば放置しておけば問題ないのですが、支払督促など裁判所関係の書類は一般の消費者、利用者にとって馴染みがないため、裁判所などから送付された書類を即座に判別することは難しく、不安に感じる消費者が多いみたいです。

インターネット上では少額訴訟が猛威を振るっているなど取り上げられているがまったく身に覚えがないにもかかわらず各種利用料金の請求として少額訴訟を提起されたという事例は少ないみたいです。

このような書類が裁判所から届いてしまった場合

・心当たりがなくても指定された日に裁判所に出頭してください。
その裁判所が遠方の場合は,近くの裁判所に「移送」を求めることができます。
・事前に裁判の進め方について専門家へ相談
・警察に連絡

しかしながら違法業者が使えば自分が捕まるので架空請求のようにたくさんの人に届くといった手口ではありません。

●少額訴訟の特徴

・裁判所に何度も足を運ぶ必要が無く、原則として1回の期日で判決が言い渡される。
・証拠書類は、審理の日に調べられる物(契約書、領収書、借用書、写真など)に限られ、証人尋問も当日法廷にいる者のみで行われる(ただし、法廷に来ることができない証人については電話で尋問することが可能)。
・裁判所は、訴えを起こした人の請求を認める場合でも、3年以内の期間を定め分割払いや支払猶予の判決を言い渡すことができる。
・判決に対して不服がある場合も控訴はできない。但し、判決をした裁判所への異議申し立てはできる。

・金銭の支払い以外の物を請求することはできない。
・債務不存在確認請求はできない。
・訴額が30万円以下でも動産の引渡しや不動産の明渡し等は少額訴訟の対象にならない。
・同じ簡易裁判所での少額訴訟の利用は、年間10回までしかできない。
・相手方の所在が解らないと、少額訴訟を起こすことができない。
・提訴後に原告から通常訴訟での審理を請求することができない。
・被告が少額訴訟手続きに同意しない場合、通常の裁判に移行される。
・原告・被告ともに、異議の申立てができるだけで、控訴することはできない。
・反訴はできない。

被害の例と対処方法(架空請求)

●架空請求

架空請求とは『ワン切り』による不当かつ架空の料金請求、『ダイヤルQ2』や『ツーショットダイヤル』などを利用の不当請求の流れから来ていて今度はインターネットのメールを利用した架空請求が増加しており、被害者は後を絶ちません

これだけ世間を騒がせ警視庁はもちろんテレビ、新聞、インターネットで対策と被害状況を告知しているのにも関わらずまだまだ騙されお金を振り込んでしまっている方がたくさんいます。

この対処ほうとして身に覚えのない料金『身の覚えのある料金』も放置、無視するのが一番と各メディアは対策として提示していますが、最近ではこの無視を逆手に取った新しい手口『少額訴訟』まででてきました。
しかしながらまだ架空請求に悩まされている人がいるので内容と対策を説明したいと思います。

●架空請求とは?

使った覚えのない出会い系サイトの利用料金、アダルトコンテンツの利用料金などが電子メール、ハガキなどにて
届けられる不当な料金、架空の料金請求の事を指します。

もし貴方がこのようなコンテンツを過去に利用した事がなければ不審に思う可能性もありますが
過去に一度でもアダルトサイト、出会い系サイトを利用した事があれば心のどこかでひょっとしてあの時??・・・・・
なんて事になるかもしれません。

その心理を突き不安になって、支払い業者から『カモリスト』に追加され、脅迫電話、追加料金など同様の請求が際限なく続くことになります

しかもこの業者は債務(借金)を正当に譲渡された者で、債権譲渡通知書も送り、再三再四連絡を取っているがあなたからの入金が確認できない。一日も早く支払いなさいといった内容で通知し、あたかも自分には正当な権利があると申し出てきます。

●もし自分に届いたらどうする?

- 対策は簡単、無視するだけ-

支払う必要がないので、無視してください。電話などで請求があった場合でも、毅然として支払いを拒否し
てください。

-間違っても連絡しない-

連絡すると、自宅や勤務先などの様々な個人情報を聞き出されるなど、相手のペースにはまり、逃げ出せなくなりますので、絶対に連絡しないようにしてください。。一度でも連絡をすると、しつこく何度も請求してきます。

●それでも不安どうしたらいいの?

『こういった情報はよくみるけど本当に自分が使ったかもしれないし本当に放置で大丈夫?』
などといったメールをたまに頂きます。

本当に不安でしたら以下のサイトにて確認するのが一番良いと思います。

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全国の消費生活センター
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

警察庁ハイテク犯罪対策のページ
http://www.npa.go.jp/cyber/

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☆相談する際は送られてきたメールの内容、ハガキなどを忘れずに

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