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ツークリック詐欺
ワンクリックからの進化版 「ツークリック詐欺」
- 2007-12-25 (火)
- ツークリック詐欺
ワンクリック詐欺が浸透してその対処法も手口もひろまりました。ワンクリック詐欺は電子消費者契約法に違反している事から「支払わないでも良い、放置が一番」とされてきました。
※ワンクリック詐欺を知らない人はカテゴリーの「ワンクリック詐欺」をご覧ください。
この消費者契約法の違反とは電子商取引などにおける消費者の操作ミスの救済の為の設けけられたもので、無料のサービスだと思いクリックしたら有料で代金を請求されてし
まったというケース『ワンクリック詐欺』や、1つ注文したつもりが2つ注文したことになっていて、同じものが2つ送られてきたというトラブルが発生した場合、サイト事業者がそれら
を防止する為に事業者側が対処しなさい!って感じの法律です。
具体的にはインターネット上で有料コンテンツの契約を成立させるには消費者に改めて料金が発生する事をわかりやすく明確にしなくてはいけません。 ご存知の通り『ワンク
リック詐欺』は思いっきり違反しているので問題ありません。 と、いった内容が対策として広まりワンクリック詐欺が下火?になってきました。 そこで懲りずに悪徳業者はこの
有料の表示を明確にさせるため「ワンクリック」ではなくポップアップなどを使い2度クリックさせる手口が横行してきています。これをツークリック詐欺といいます。
ツークリック詐欺は一度目のボタンを押した際、ポップアップや規約を出し確認させてから契約を成立させてしまう為、ワンクリック同様に無視できないユーザーがいます。 で
は、ツークリック詐欺の場合支払わないといけないのでしょうか? これは(民法95条)の錯誤による無効を主張する事ができます。民法では、法律行為の要素に錯誤がある場
合に、意思表示は無効とされます。表意者に重過失があっても、相手に悪意があれば無効の主張が認められます
業者側が提示した契約内容がユーザー側で誤解を招いたしまった契約は無効となります
よって、ツークリック詐欺もワンクリック詐欺も同様に放置するのが一番です。
クリックするとこんな感じのポップアップがひらく
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